FREEST(フリースト)体操スクール 会員規約
【第1章 総則】
第1条(名称)
このスクールの名称は、FREEST(フリースト)体操スクール(以下「本スクール」という)と称する。
第2条(目的)
本スクールは体操教室によりマナーやスポーツの楽しさを学び健全なる精神を育成をすることを目的とする。
第3条(運営・管理)
本スクールの施設は、本スクールが運営・管理を行う。
【第2章 会員】
第4条 (会員)
本スクール会員(以下「会員」という)は会則及びその他本スクールが定めた事項に従うものとする。
第5条(会員の種別)
必要に応じて、新規会員種別の設定及び会員種別の変更、廃止、クラス設定人数の変更を行う。
第6条(会員資格)
本スクールの会員は各クラス別に定められた資格に該当し、本スクールの会則を承認した方で、本スクールが認めた方とする。
第7条(入会禁止)
次に該当する方は本スクールへの入会を禁止する。 但し、 疾病においては治療後、正常に戻った場合はその限りでない。 尚、入会に際し、本スクールが必要と認めた場合は、医的証明書の提出を求めることがある。
1.結核要注意者・肋膜炎・結核患者
- 心臓・循環器系に異常のある者
- 高血圧・低血圧の者・高度の貧血者・リウマチ患者
- テンカンまたは卒倒性体質のある者
- 暴力団関係者、薬物常用者及び刺青(タトゥーを含む)をしている者(保護者や付き添いを含む)
- その他、 伝染病及び医師より運動が不適切と診断された者
第8条(未成年者)
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が入会申込を行うものとする。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
【第3章 入退会】
第9条(入会手続き)
本スクールに入会を希望する方は、所定の申込み用紙又は本スクールのホームページから必要事項を記入し、会則を承認の上、申込みを行うものとする。ホームページからの申込は本スクールの返信してから申込完了とし、入会説明を行うため後日来館する。入会手続き完了後、入会金、 事務手数料、スポーツ保険料、会費を納入するものとする。
第10条(会員資格の有効期限)
会員資格は、期間に定めのある会員種別を除き、利用の如何を問わず終身とする。
第11条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失する。
1.退会
2.除名
3.死亡
第12条(退会)
会員が本スクールを退会する場合には、辞めたい月の2ケ月前の最終営業日までに所定の用紙又は本スクールのSNS(SNSからの届出の場合はこちらの返信をもって受付完了となる)にて手続きを行うものとする。 提出期日以降の手続きに関しては翌月分の月会費の納入義務が生じるものとする。 退会届は会員本人もしくはその保護者が行い、 代理人の手続きによる電話、ファックス等による届出はできないものとする。また退会届が提出されない限りは、本スクールに在籍となり、理由の如何を問わず、会員には月会費の納入義務が生じるものとする。
会費に未納金がある場合には全て完納するものとする。
また、入会金、手数料・月会費 の返還は一切行わないものとする。
第13条(除名等)
本スクールは会員が次の各号に該当すると認めた場合は、入場禁止もしくは除名処分に処することができる。 その場合においても除名処分以前の会費 (ひと月に満たない期間については日割計算により算出する)全額納入するものとする。
- 本規約、その他本スクールの定める規則に違反したとき
- 本スクールの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき
3.故意または重大な過失により、本スクールの施設、設備などを破壊したとき
- 会費等を3ヶ月以上滞納し、 請求があっても納入しなかったとき(但し、滞納分については支払い義務を負うものとする)
5.係員の指示に従わないなどの行為により本スクール運営に支障をきたしたとき
- 入会に際して虚偽の申告をしたとき
- 他の会員に著しい迷惑となる行為をしたとき
第14条(休会)
休校 (1か月以上本スクールを休む状況を意味する) する場合には休校届を休会希望月の前月最終営業日までに本スクールへ休会届の用紙提出又は本スクールのSNS(SNSからの届出の場合はこちらの返信をもって受付完了となる)にて手続きを行うものとする。
休会中の会費については会員資格の継続のために、月謝の50%(¥3,700税込み)は支払うこととする。
休会の手続きをせずに授業料未納の場合は、 授業料全額を支払うものとする。
休会期間を延長する時は、 休会終了月の最終営業日までに上記と同様の届出をする。
前号の届出が無い場合には、 休校期間満了の翌日から復校したものとする。
但し、3ヶ月以上の休会は自動退会とする。
【第4章 会費等】
第15条 (入会金)
入会金は事務手数料と保険料を合わせて¥5,500(税込)とする。
納付された入会金は理由の如何を問わず返還しないものとする。
第16条(月会費)
月会費は本スクールが別に定めた金額とする。
月会費は会員が本スクールを利用する権利を有する為に支払うものであり、前納制とし、指定金融機関へ振込するものとする。また、その際にかかる手数料は会員負担とする。 一旦納入された月会費は理由の如何を問わず返還しない。
第17条 (クラスの変更)
会員がクラスの変更(練習日及び時間の変更) を希望する場合、定員の枠内である場合に限り変更できる。 希望者は変更希望月の前月最終営業日までに変更届提出又は本スクールのSNS(SNSからの届出の場合はこちらの返信をもって受付完了となる)にて手続きを行うものとする。翌月から変更されるものとする。
【第5章 傷害及び保険】
第18条 (傷害保険)
本スクールの施設内で会員が偶然なる事故により生命または、身体を害した時、会員は加入しているスポーツ保険の範囲内で補償を受けることができる。 但し、会員は、当スクールの指定する保険に加入す る義務を負い、 その補償内容について約款・支払規定によるものとする。
第19条(本スクールの損害補償責任)
本スクールが加入している保険の適用外となる事故については損害賠償責任を一切負わないものとする。
第20条(免責)
第7条に該当する者が入会した場合の事故に関しては、本スクールは損害賠償責任を一切負わないものとする。
【第6章 施設利用】
第21条(営業時間)
本スクールが別に定めるものとする。(本スクールのホームページ参照)
第22条(スクール日)
カレンダーにより定める。年間43回のスクールを実施するものとする。
第23条 (臨時休館日)
本スクールは、スクール内整備、その他やむを得ない理由により臨時休館をすることがある。
その場合は事前に会員へ通知(SNS)する。
第24条(振替)
振替したい日の前営業日までにライン又は本スクールのSNSにて手続きを行うものとする。
本スクールの返信をもって受付完了となる。返信のない場合は受付完了とはならない。
第25条 (スクール受講時間)
本スクールが別に定めるものとする。(本スクールのホームページ参照)
第26条(施設の利用制限)
本スクールは次の理由により施設の全部または、 一部の利用を制限もしくは停止するこ とがある。
1.施設点検整備
2.天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合
3.施設の改造または修繕を行う場合
4.その他本スクールが必要と判断した場合
第27条 (盗難)
会員が本スクールの利用に際して生じた盗難については、本スクールは一切損害賠償の責を負わない。
第28条 (紛失物・忘れ物)
会員が本スクール利用に際して生じた紛失については、本スクールは一切損害賠償の責を負わない。
また忘れ物については、原則として1ヶ月保管した後、処分するものとする。
第29条 (会員の心得)
会員は次のことを厳守すること。
1.スクール内では、職員の指示に従いルールを守ること
2.秩序を守り、協力して楽しくスポーツマンらしい行動をとること
3.会員はスクール内において用具を使用する場合はコーチの指示に従うこと
4.貴重品持参の時は各自が自己の責任において管理すること。
第30条(禁止事項)
1.許可無く施設内での撮影をすること
2.許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘を行こと
3.他人を誹謗、中傷すること
4.他人に対する暴力行為や威嚇行為
5.痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
6.施設内に落書きや造作をすること
7.動物を施設内に持ち込むこと
8.危険物を施設内に持ち込むこと
9.喫煙すること
10.館内での署名運動
第31条(入場禁止)
次の各号に該当する者は本スクールへの入場を禁止する。
1.刺青(タトゥーを含む)がある者
2.伝染病、皮膚病、その他、他人に伝染するおそれのある疾患を有する者
3.一時期な筋肉の痙攣や意識の損失などの症状を招く疾病を有する者
- 医師から運動を禁じられている者
5.その他、正常な施設利用ができないと判断した者
- 酒気を帯びている者、マナーを乱す者
【第7章 その他】
第32条(変更事項の届出)
会員は、住所、氏名、電話番号、の変更があった場合には速やかに本スクールに届けるものとする。
第33条(会費等の改定)
本スクールは本会則に基づく入会金、会費、事務手数料 (傷害保険料を含む)の金額については社会経済状況の変動に応じて変更する場合があるものとする。
第34条(会員の損害賠償責任)
会員は本スクール内において自己の責に帰すべき事由により本スクールまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとする。
第35条 (責任事項)
本スクール内の損害及び疾病、窃盗その他事故について本スクールは明らかに本スクールの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また会員は損害賠償の請求を行わないものとする。
本スクール建物内の階段における事故その他一切のトラブルについては利用者本人の責任とし、本スクールは一切の責任を負わないものとする。
第36条(会則の改定)
本スクールは必要に応じ、 会則の改定を行うことがある。 なお改定した内容は全ての会員に適用するものとする。 尚本スクールは1ヶ月前までに会員へ告知するものとする。
第37条(本スクールの閉講)
次のいずれかに該当する場合には、本スクールを閉講し、すべての会員と本スクールと の間で締結した契約を解除することができる。 その場合において会員は何等の異議を申し立てることができない。 尚本スクールは1ヶ月前までに該当会員に告知するものとする。
1.法令の制度改廃または行政指導により施設開業が不可能になったとき
2.火災、その他により施設の損害が大きく開業が不可能になったとき
3.著しい社会情勢の変化、 その他やむを得ない事由が発生したとき
第36条 (閉鎖時の会員資格)
本スクールが閉鎖する場合、 全ての会員は退会とする。 退会に際しては、会員が納入し た会費のうち未経過分を返還する。 尚その他特別の補償は行わない。
第38条 (通知方法)
本規約及び本スクールの諸規則に関する通知または予告は所定の場所に掲示する方法または本スクールホームページにより行うものとする。
第39条(改定)
本規約に定めのない事項及び改定事項は必要に応じて本スクールが定めることができるものとし、 その効力は会員に及ぶ。
第40条 (付則)
本会則は2023年5月1日より施行する。